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<条文>
エネルギー使用の合理化に関する法律施行例(平成15年7月30日改正)
(定義)第1条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)
第2条第1項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該電気を発生させたものが自ら使用すること。
二 当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けたものが使用すること。 |
<解説>
LNG、都市ガスなどを使用した場合、その使用量は燃料使用量に含まれます。しかし電気については定義によると動力に変換する過程が必要とされていますが、燃料電池の場合はこの過程が含まれていないため、化石燃料起源の電気であろうと、対象とはなりません。 |
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